生活保護の受給資格は?申請前に知っておくべきことは?

 

ふつうに働いてふつうに生活している人は、

自分が「生活保護を受けることになるかも」なんて

考えたこともないでしょうね。

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もしくは今のご時世、

経済の不況や想定外の災害などで、

「もしかしたら自分も・・・」って

一瞬でも考えたことがある人、

もしかして案外多くいるかもしれません。

 

人は予期せぬ不運にとつぜん見舞われることがあります。

「病気やケガで働くことができなくなってしまった・・・」

「 母子家庭になってしまい収入が少ない・・・」

「もらっている年金だけでは足りなくて、最低限の生活も困難な状態・・・」

 

生活保護は、そういった人達が

「健康で文化的な、最低限度の生活」をおくれるように、

生活費を、国が補償してくれるという制度です。

 

ただし、当たり前なんですが、

誰でもこの制度を受けられるわけではありません。

受給できる資格があるか、

生活保護を受けるためには、いくつかの条件があります。

 

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生活保護を受けることができる条件

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①本当に働くことができないのか

 申請する本人がまず世帯主であることが条件で、

 その世帯主が病気やなんらかの事情で、

 働きたくても働けない

 もしくは収入が非常に少ないという場合に受けられます。

 

 ただし、受給を受けるのは個人ではなく世帯全員として考えられるため、

 世帯の中で「働くことができる人」がいる場合は、その人が働くよう

 努めなければいけません。

 基本は「働いてください」、「それでも無理なら保護します」ということなので

 働ける状況にあるにもかかわらず働かない人は受給することはできません。

 

②貯金や資産になるようなものが本当にないのか

 貯金はもちろん、車や不動産、生命保険など、資産になるようなものが

 ある場合には売却して、それでも生活費が足りない場合に受けられます。

 

 よって、生活保護を受ける場合には、

 持っている資産を処分しなくてはいけません。

 よっぽど不便な場所に住んでいない限り、車の保有はできません。

 解約するとお金が戻ってくるタイプの保険にも加入できません。

 

 また、借金がないことも条件です。

 受給を受けている間、

 知り合いから生活費をちょっと借りるだけ

 というのも立派な借金という扱いになり、

 不正受給になってしまうので注意が必要です。

 

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③親族の中で経済的援助など、頼れる人が本当にいないのか

 生活保護の申請をすると、親・兄弟姉妹・子どもなどの親族に

 「申請者を経済的援助をすることはできませんか?」

 という連絡がいきます。

 援助することが困難だと判断された場合に受けられます。

 

 定期的に親族に「援助ができないか」連絡がいくようになり、

 親族に迷惑をかけることになります。

 親族に知られたくない、

 親族の中でもあの人の援助だけは受けたくない

 などという理由は認められず、

 受給することはできません。

 

 

これらの条件を満たしているか、こと細かく調査され、

その結果で受給の資格があるのか、ないのかが決まります。

 

嘘や隠し事などがあってもすぐにバレてしまいます。

 

不正に受給していた場合、それが悪質であった場合には

資格を失うだけでなく、罰則も受けることになるので注意してください。

 

生活保護の申請窓口

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生活保護を受けるには、まず住んでいる地域の

福祉事務所に行って相談してください。

相談後に申請書を提出し、調査、決定までに

2週間から1か月ほどかかります。

 

福祉事務所は、厚生労働省のHPから調べることができます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukusijimusyo-ichiran.html

 

生活保護とは

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最後にもう一度、念を押しますが

生活保護は、生活に困っている人が

「精一杯の努力をしてもなお生活していくことが困難」

場合に援助し自分自身の力で1日も早く生活できるようにするための、

本当に困っている人のための制度です。

 

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間違っても、安易な考えで受給を受けようとするような人が

いなくなるような世の中になってほしいですね。